産業テック株式会社は、人が受けた放射線の量を測定することの社会的重要さを認識し、ご利用いただく皆様方と
円滑な個人線量測定サービスが行われますよう、ここに規約を定めます。
また、本サービス規約に則り公平性の確約をいたします。

(規約の適用)
第 1条 産業テック株式会社(以下、会社といいます。)が行う個人線量測定サービスは、この規約の定めると
     ころによるものとします。
  2.会社は、前項にかかわらずこの規約の主旨、及び法令に反しない範囲で特別契約に応じることができます。

(お申込者、ご着用者、ご契約)
第 2条 お申込者(法人にあっては、代表者とします。以下、同様。)とは、本規約を承認のうえ会社に個人線
     量測定サービスのお申込みをされ、そのお申込みを会社が承諾した方をいいます。
   2.ご着用者とは、お申込者が、個人線量計の使用を認めた方であって、ご着用者の一切の行為について、
     お申込者が責任をもつものとします。
   3.ご契約は、お申込みの登録をもって始まり、お申込みの契約期間終了日に終了します。

(個人線量測定サービス)
第 3条 個人線量測定サービスは、会社が供給した線量計を、ご着用者が一定期間着用し、この間に線量計の受
     けた放射線の量から、会社が測定値などを求め、ご報告することを基本とします。
   2.会社の個人線量測定サービスに関する責任は、契約開始日に始まり契約期間の最終日に終了します。
     ただし、線量計の測定とご報告については、契約期間内における最終の着用期間の報告書を会社が発送
     した時点、または契約期間の最終日から3月経過した時点のいずれか早い時点に終了します。
   3.責任期間内において、予定着用期間終了後3月以内に測定のご依頼を受けなかった線量計については、
     当該着用期間の最終日から3月経過した時点で、紛失または破損したものとみなし、当該線量計に係わ
     る測定とご報告の責任は終了します。
   4.個人線量測定サービスは、次の各号の組み合わせをもって構成します。ただし、使用する線量計は、
     会社が個人線量測定サービス用として認めた線量計とします。
    (1)線量計の供給
    (2)線量計の測定と測定値(1cm線量当量、3mm線量当量、70μm線量当量)の算出と報告
    (3)個人線量(実効線量、等価線量)の算定と報告
   5.会社は、お申込みの内容に基づき、線量計を供給することを基本とします。
   6.会社は、測定のご依頼を受けた線量計を次の各号を基準として速やかに測定・ご報告するものとします。
    (1)測定の技術基準は、関係する日本産業規格または会社の規格に基づきます。
    (2)測定は、ご着用者が会社の提示した取扱説明書などに従って正しく線量計をご使用になったものと
       して行います。ただし、測定する前に使用条件などのご連絡を会社が受け、認めた場合はそれに応
       じて測定いたします。
    (3)測定の結果は、速やかにご報告するものとします。
   7.継続のお申込みは、契約期間の最終日の1月前までに別段のお申し出がない場合には、継続契約が成立
     したものとします。以後、これを繰り返します。
   8.お申込者は、ご契約期間中であっても正当な事由により個人線量測定サービスの必要がなくなったとき
     は、1月の予告期間をおいて個人線量測定サービスの一部または全部を解約することができます。

(個人線量測定サービスのお申込み)
第 4条 個人線量測定サービスのお申込みは、会社が指定する申込書によるものとします。
   2.会社は、申込書を受理した時点で次の各号の内容に不明確な部分がある場合には、確認させていただく
     ことがあります。
    (1)お申込者の氏名及び事業所名並びに所在地
    (2)個人線量測定サービスの契約開始日及び契約期間
    (3)ご使用する線量計の種類・人数・単位・着用期間
    (4)ご着用者の氏名・性別・生年月日・職種・線量計の装着部位
    (5)その他会社が必要と認めた事項

(個人情報の保護)
第 5条 「個人情報」とは、第4条2項のお申込者から入手した情報及び付随する測定データをいいます。
   2.お申込者は、会社が保有する個人情報をお申込者への個人線量測定サービスの範囲内で使用することに
     同意するものとします。なお、前項に定める個人情報を会社が保有・使用することについて、お申込者
     とご着用者の間で同意が得られているものとします。
   3.会社は、お申込者からの指示による場合、またはあらかじめお申込者から了承を得ている場合を除き、
     個人情報を第三者に提供または開示はいたしません。
   4.会社は、個人情報保護に関する法令を遵守します。

(遵守事項)
第 6条 お申込者は、次の各号に示す事項を遵守するものとします。
    (1)お申込みの内容に変更が生じた場合は、速やかに会社へご連絡いただくこと。
    (2)ご着用者に対して取扱説明書などに従い、線量計を正しく取扱いができるようにご指導をいただく
       こと。
    (3)ご着用者に対して線量計の着用期間を守るようにご指導をいただくこと。
    (4)着用期間の終了した線量計をご着用者から速やかに回収し、会社へ測定依頼していただくこと。
    (5)その他、会社が個人線量測定サービスを適正または円滑に行うために、お願いした事項について守
       っていただくこと。

(個人線量の評価・認定)
第 7条 会社の報告した個人線量が作業内容及び作業環境などに照らし合わせて適切であるか否かの評価及びご
     着用者が受けた放射線の量としての認定は、お申込者が行うものとします。
   2.会社の報告した個人線量に対して別段のお申し出のない場合は、お申込者が会社の報告した個人線量を、
     ご着用者が受けた放射線の量として認定したものとします。
   3.お申込者が、会社の報告した内容と異なる個人線量を認定した場合は、その内容を速やかに会社に通知
     するものとします。

(コンピュータシステムへの登録)
第 8条 お申込者は、お申込みの内容及び測定の結果など個人線量測定サービスに必要な事項を、会社が保有す
     る個人線量サービスのコンピュータシステムに登録し、会社が個人線量サービスの範囲内で使用するこ
     とに同意するものとします。

(弁済義務)
第 9条 お申込者は、会社から貸与を受けた物品が紛失・破損などによって使用できない状況に陥った場合には、
     その代替物品または代価をもって弁済する義務を負います。

(統計資料の公表)
第10条 お申込者は、会社が個人線量を統計処理し、公表することに同意するものとします。ただし、公表する
     内容からは、お申込者及びご着用者の名称など特定できる情報は一切除きます。

(機密の保持)
第11条 お申込者及び会社は、個人線量測定サービスによって知り得た相手方の機密に関する情報を、契約期間
     のみならずその終了後も第三者に公開することができません。

(取扱説明書などの変更通知)
第12条 会社は、会社が定めた取扱説明書などを変更したときは、その内容または概要について連絡書等をもっ
     てお申込者に対し遅滞なくご通知いたします。

(著作権)
第13条 会社は、個人線量測定サービス上お申込者に対して提供したものについて、著作権を有します。

(測定料金の支払)
第14条 お申込者は、個人線量測定サービスのお申込みと同時に、契約期間に相当する測定料金を会社に対して
     お支払いいただくことを基本とします。
   2.次の各号に該当する線量計がある場合においても測定料金は申し受けます。
    (1)お申込者またはご着用者の都合によって、任意に使用しなかった線量計
    (2)お申込者またはご着用者に起因する理由によって測定値または個人線量を求めることができない線
       量計

(お申込みのお断りと契約の解除とサービスの停止)
第15条 会社は、次の各号に該当すると想定されるような場合には、お申込みをお断りすることがございます。
    (1)お申込みがこの規約によらないと判断された場合
    (2)お申込みに関し、特別な負担を求められた場合
    (3)個人線量測定サービスの処理能力に余裕のない場合
    (4)天災・施設の故障、その他やむを得ない事由により個人線量測定サービスが履行できない場合
   2.会社は、お引き受けした契約期間中といえども、次の各号に該当する場合はご通知のうえ、契約を解除
     することがあります。
    (1)第4条第2項第1号から第5号に対する確認が得られない場合
    (2)第14条の測定料金のお支払いを請求し、そのお支払いがいただけない場合
    (3)前項のいずれかに該当することとなった場合
   3.会社は、お引き受けした契約期間中といえども、第1項第4号に該当することとなった場合は、事前の
     通知および承諾なしに個人線量測定サービスを停止することがあります。

(無効とする測定値または個人線量)
第16条 会社がお申込者にご報告した測定値または個人線量といえども、次の各号に該当する場合には無効とし
     ます。
    (1)お申込者が認定しなかった個人線量
    (2)ご着用者の名義変更などによって取り消した測定値及び個人線量
    (3)第15条第2項に該当することとなった線量計の測定値及び個人線量
    (4)その他のやむを得ない事由によって会社が取り消した測定値及び個人線量

(管轄裁判所)
第17条 お申込者と会社との間に生じた紛争は、誠意をもって解決をはかることとします。しかし、万一訴訟な
     どを必要とする場合、会社の本社を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

(規約の変更)
第18条 本規約の変更について、会社から変更内容について連絡書等を通じてお申込者にご通知した後、線量計
     をご使用された場合には、変更事項を承認されたものとします.

(その他)
第19条 お申込者は、アフターサービスなど会社が無償で行うサービス行為を要求することはできません。

                                                以 上


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